令和5年101日から新潟県の最低賃金は931円になります。

最低賃金制度 とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。

新潟県
最低賃金
最低賃金額 適用の範囲 効力発生年月日
時間額
931
新潟県内の事業場で働くすべての労働者に適用
(
下記の特定(産業別)最低賃金が
適用除外となる者を含む)
令和5年
10
1
特定(産業別)最低賃金 最低賃金額 適用除外業務及び年齢 効力発生年月日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(
電球製造業及び電気計測器製造業を除く)
時間額
965
  1. 18歳未満又は65歳以上の者 
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、 技能習得中のもの
  3. 次に掲げる業務に主として従事する者
    (
    清掃又は片付けの業務
    (
    操作が容易な小型機械を使用して行う電気機械器具、情報通信機械器具若しくは電子部品・デバイス部品の組立て又は加工業務
    (
    ) 組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、穴明け、曲げ、磨き、刻印打ち、 かしめ、塗油、検品、材料の送給、取りそろえ、選別、袋詰め、箱詰め 又は包装の業務
    (
    ) 運搬(動力によるものを除く)、用務員、賄いの業務
令和4
12
28
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 時間額
961
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
令和4
12
29
各種商品小売業
(
衣食住にわたる商品を小売する百貨店、総合スーパー等)
新潟県最低賃金額が各種商品小売業特定最低賃金額を上回ったため、令和4101日から新潟県最低賃金額の931が適用されます。

令和5年101日から新潟県の最低賃金は931円になります。

最低賃金制度 とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。

新潟県
最低賃金
最低賃金額 適用の範囲 効力発生年月日
時間額
931
新潟県内の事業場で働くすべての労働者に適用
(
下記の特定(産業別)最低賃金が
適用除外となる者を含む)
令和5年
10
1
特定(産業別)最低賃金 最低賃金額 適用除外業務及び年齢 効力発生年月日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(
電球製造業及び電気計測器製造業を除く)
時間額
965
  1. 18歳未満又は65歳以上の者 
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、 技能習得中のもの
  3. 次に掲げる業務に主として従事する者
    (
    清掃又は片付けの業務
    (
    操作が容易な小型機械を使用して行う電気機械器具、情報通信機械器具若しくは電子部品・デバイス部品の組立て又は加工業務
    (
    ) 組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、穴明け、曲げ、磨き、刻印打ち、 かしめ、塗油、検品、材料の送給、取りそろえ、選別、袋詰め、箱詰め 又は包装の業務
    (
    ) 運搬(動力によるものを除く)、用務員、賄いの業務
令和4
12
28
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 時間額
961
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
令和4
12
29
各種商品小売業
(
衣食住にわたる商品を小売する百貨店、総合スーパー等)
新潟県最低賃金額が各種商品小売業特定最低賃金額を上回ったため、令和4101日から新潟県最低賃金額の931が適用されます。

働き方改革推進支援センターで
最低賃金の改定に伴う賃金の引上げに向けた相談が受けられます。

生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理を含む「働き方改革」全般のご相談について、中小企業庁が実施する支援事業と連携して、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。賃金規定等の整備に関する相談や専門家(社会保険労務士など)の派遣等も行っていますので、ご活用ください。

業務改善助成金
賃金引上げのために設備投資などを行う事業場は助成金が受けられます。

中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。

生産性向上事例集 ~最低賃金の引上げに向けて~
賃金の引上げにつなげるためのヒント集としてご活用ください。

個々の事業場を対象とした業務改善助成金や、業界団体を対象とした業種別中小企業団体助成金の活用事例をもとに、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性向上を実現し、賃金の引上げを行なった事例を掲載しています。特に、取組みの中心となった人や、取組後の変化、助成活用のポイント等をわかりやすくまとめています。

旭カーボン株式会社

事業所概要

取組のきっかけ

経営理念をリニューアルし、社外への発信に力を入れ始めたなかで、理念通りの会社かどうか第三者に評価してもらうため、働き方改革の取組みを進め、表彰制度にも積極的に応募しました。

取組企業へのインタビュー

» インタビュー記事はこちら

特徴的な取組・効果

L&Bヨシダ税理士法人 新潟オフィス

事業所概要

取組のきっかけ

支店を開設するタイミングで、採用に力を入れ始め、特に若い方に魅力を感じてもらうために職場環境のアピールを始めたのがきっかけです。

取組企業へのインタビュー

» インタビュー記事はこちら

特徴的な取組・効果

株式会社田中組

事業所概要

取組のきっかけ

新規学卒者の採用に伴い、年々、若者世代が増えるとともに年齢層の幅も広がったため。

特徴的な取組・効果

株式会社三ツ葉パーツ

事業所概要

取組のきっかけ

多様性があり、働きやすい職場づくりを目指しました。

特徴的な取組・効果

株式会社バオバブ

事業所概要

取組のきっかけ

有給休暇取得、ワーク・ライフ・バランスの実現など、働く環境を整備することで長期雇用・熟練した社員の育成が実現し、生産性の高い持続的な組織になると考えているからです。

特徴的な取組・効果

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した言葉です。労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

労働者災害補償保険(労災保険)

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。

労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

お問い合わせ

新潟労働局総務部労働保険徴収課 TEL:025-288-3502
個別の事案についてのご質問は、事業場を所管する監督署に問い合わせください。

雇用保険

雇用保険は、雇用に関する総合的機能を有する制度です。

(1)労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために失業等給付及び育児休業給付を支給

(2)失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施

お問い合わせ

個別の事案についてのご質問は、事業場を所管するハローワークに問い合わせください。

子育て応援パンフレット「スキップ」

新潟市では、子育て支援の情報を掲載した子育て応援パンフレット「スキップ」を発行しています。保護者の就労や病気などで家庭でお子さんをみることができない場合の保育サービスや放課後児童クラブなど、子育てに役立つさまざまな情報を掲載しています。

育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~

  1. 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
  2. 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
  3. 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
  4. 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
  5. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】

改正育児・介護休業法(令和4年4月1日施行、令和4年10月1日施行、令和5年4月1日施行)に対応した動画です。

育児や介護をしながら働きやすい職場づくり、進めていますか?

働きながら育児をする方、働きながら介護をする方を支援する取組方法をマニュアルや事例集等で紹介しています。