職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました(適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります)。
また、セクシュアルハラスメント等の防止に関する国、事業主及び労働者の責務が明確化されるなど、防止対策が強化されました。
※パワーハラスメントの措置義務については、中小企業は令和4年3月 31 日までは努力義務