(働く人向け情報)働き方改革情報

就業規則について

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

お問い合わせ

個別の事案についてのご質問は、事業場を所管する監督署に問い合わせください。