(働く人向け情報)働き方改革情報
就業規則について
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
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厚生労働省 モデル就業規則について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html
お問い合わせ
個別の事案についてのご質問は、事業場を所管する監督署に問い合わせください。
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新潟労働局 労働基準監督署のご案内
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/kantoku/roukisyo.html